

先日、生まれたばかりの新生児のマイナンバーカードを速攻で作りました。
マイナンバー制度ができてからまだ歴史は浅いですが新生児にもちゃんと適用されている大事な証明書なので出産後に手続きを済ませることをおすすめします。
本記事では新生児のマイナンバーをつくる必要性とメリットを紹介します。
本記事の内容
- 新生児のマイナンバーをつくる必要性とメリット
- 新生児のマイナンバーカードの作り方エアリコの授乳クッションのおすすめポイント
Contents
新生児のマイナンバーをつくる必要性とメリット
我が家で新生児からマイナンバーを作った理由は以下の3つです。
- 健康保険の扶養登録にマイナンバーを記載するため
- ジュニアNISAの開設にマイナンバーカードのコピーが必要なため
- マイナンバーが健康保険証としても使えるため(2021年3月から)
健康保険の扶養登録にマイナンバーを記載するため
健康保険の被扶養者の届け出においては、被扶養者のマイナンバーの記入も必要になっています。
出生届を役所に提出した時点で新生児のマイナンバーの番号だけは取得できたので、会社の被扶養の申請書類に記入しました。
ジュニアNISAの開設にマイナンバーカードのコピーが必要なため
今後の投資のためにジュニアNISAを開設しました。
開設する際は楽天証券を利用をしましたが、マイナンバーカードの写真提出が必要でした。
ジュニアNISA口座の投資可能期間は、2023年で終了するので生まれらすぐにでも開始した方が得のためすぐに開設しました。
マイナンバーが健康保険証としても使えるため(2021年3月から)
2021年3月からマイナンバーが健康保険証としても使えるようになります。
手続きが便利になったり、持ち歩くカードも集約できるため新生児のうちからマイナンバーカードを作って置けば後々面倒な手続きがなくなります。
新生児のマイナンバーカードの作り方
マイナンバーカードは赤ちゃんが生まれた時点で作る権利ができます。
申請は代理人として親が行うことが原則です。
マイナンバーカードの作り方を簡単に紹介しますので参考にください。
step
1出生届を役所に提出して新生児の住民票コードを取得
出産後、役所に出生届を提出した際に新生児の住民票コードを取得できます。
step
2住民票コードをもとにマイナンバーの番号が通知される
出生届が受理された時点でマイナンバーの番号が通知されます。
私の場合ですがこのとき取したマイナンバーの番号を使って健康保険の被扶養者手続きを処理できました。
step
3役所から「個人番号通知書」が郵送される
私の場合は住民票コードを作成してから2〜3週間ほどで届きました。
個人番号通知書だけではマイナンバーを証明するものとしては使用できないのでマイナンバーカードを申請します。
step
3マイナンバーカードを申請する
マイナンバーカードの作り方は複数あります。
- スマートフォン
- パソコン
- 証明用写真機
- 郵便
スマートフォンの申請がとにかく簡単なのでおすすめです。
「個人番号通知書」に載ってあるQRコードから登録用のWebサイトにアクセスして申請します。
新生児の氏名、住所、生年月日を入力して顔写真をアップロードするだけです。
意外だったのは赤ちゃんでも顔写真の提出が必要だったということです。
普段撮影している生後2〜3週間の写真から選んで提出しました。
マイナンバーの更新について20歳未満の場合は発行から5回目の誕生日なのでその頃には全然違う顔になっていそうです。
step
4マイナンバーカードを受け取る
マイナンバーカードが作成されると郵送で届きます。
以上、新生児のマイナンバーカードの作成手順でした。